≪自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について≫
平成29年の計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令にともない取引証明に関わる「自動はかり」は検定が必要となりました。
その後、令和3年、令和4年の政令改正を経て
・令和6年(2024年)4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限
・令和9年(2027年)4月1日より、既使用の自動捕捉式はかりの使用の制限
が始まります。検定の有効期間は2年です。
但し、適正計量管理事業所(適管の指定申請書記載事項変更届け済みの場合[※])は、有効期間6年となります。
全国で4万台余りの自動捕捉式はかりが使われており、指定検定機関による検定は非常に込み合うことが予想されます。
取引・証明に自動捕捉式はかりを新たに使用もしくは、既に使用されている会員ユーザー様におかれましては、
はかりの保守、点検等を依頼されている業者様もしくは、はかりメーカー様等へお問い合わせ頂き早目の対応をお勧めします。
尚、経済産業省計量行政室による令和6年度の説明会(~2025/1/21)が各地及びWebで開催されています。
ウェイトチェッカー等の自動補足式はかりを使用されている皆様には是非、ご聴講されることをお勧めいたします。
→自動捕捉式はかりの使用制限についての令和6年度説明会(各地及びWeb)
【ご参考】
・自動はかりの指定検定機関[PDF]2023/9/20_現在(自動捕捉式はかり以外も含む)
・※計量制度の見直しに伴う適正計量管理事業所の留意事項(令和4年9月改訂)
(適正計量管理事業所制度)