公益社団法人神奈川県計量協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人神奈川県計量協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を横浜市神奈川区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、正しい計量概念の確立を期するとともに、計量法に基づく検査事業を実施し、計量に関する知識及び技術の向上並びに計量界の情報交換及び交流の促進を図り、もってわが国の産業の発展、文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 計量思想の普及事業
(2) 計量に関する調査研究事業
(3) 計量に関する講習会、講演会等の開催事業
(4) 計量に関する情報収集及び提供事業
(5) 計量法に基づく検査、校正等に関する事業
(6) 神奈川県収入証紙販売事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号、第4号及び第5号は,公益目的事業とし、神奈川県において行う。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第
48号)(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、入会の申込を行うものとする。
2 入会は、会員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会費として会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員総会の日の1週間前までに当該会員にその旨を通知し、かつ会員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対してその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が引き続き2年以上なされなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 会員総会
(構成)
第11条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 会員総会は、法人法に定める社員総会とする。
(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(4) 役員の報酬等の額並びに役員の報酬等の支給基準
‘(5) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 事業の全部又は一部の譲渡
(8) 解散及び残余財産の帰属の決定
(9) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時会員総会として必要がある場合に開催する。
(召集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が召集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対して、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長が予め指定した順位により副会長が議長となる。
(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、正会員1名につき各1個とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
4 止むを得ない理由のため、会員総会に出席できない正会員は、委任状その他の代表権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては1項の規定の適用については会員総会に出席したものとみなす。
5 理事会において会員総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、会員総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数は出席した正会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第18条 理事又は正会員が会員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとする。この場合においては、その手続きを第14条第1項の理事会において定めるものとし、第15条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第19条 会員総会の議事録については法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備えおかなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち3名を副会長に1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、専務理事をもって法人法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事を言う。以下同じ)とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、会員総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には、費用を弁償することができる。
3 第1項ただし書に規定する報酬等の支給基準については、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかとなるように、会員総会の決議により定めるものとする。
(名誉顧問、顧問の設置)
第27条 この法人には、名誉顧問、顧問を置くことができる。ただし、名誉顧問は、この法人の会長
を4年以上の経験者とし、顧問は、この法人の理事又は監事を4年以上の経験者とする。
2 名誉顧問、顧問は、この協会運営に功績のあった者から会長が推薦し、総会で承認された者とする。
3 名誉顧問、顧問は、この法人の運営に関し、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
4 名誉顧問、顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員
総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
5 名誉顧問、顧問は、無報酬とする。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解任
(召集)
第30条 理事会は、会長が召集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、予め会長が指定した順位に従い副会長が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、予め会長が指定した順位に従い副会長が理事会の議長となる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第22条第4項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第33条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない、前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第7章 財産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 第1項の規定により、報告又は承認された書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 役員の名簿
(3) 役員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、役員の名簿及び会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないものとする。
5 貸借対照表は、定時会員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第37条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
2 第1項の規定にかかわらず、第40条の規定はこれを変更することができない。
(解散)
第39条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、会員総会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第41条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第43条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、神奈川新聞に掲載する方法による。
第10章 事務局その他
(事務局)
第44条 この法人に事務局を置き、職員の任免は会長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律《平成18年法律第50号》(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長は加島淳一郎、専務理事は金澤盛夫とする。
附則
この定款は、平成23年7月1日から施行する。
この定款は、平成27年6月16日から施行する。
この定款は、平成28年6月16日から施行する。