公益社団法人神奈川県計量協会神奈川県計量士部会要綱
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、公益社団法人神奈川県計量協会計量士部会という。
(目的)
第2条 本会は、計量士として必要な知識及び技術の普及向上並びに職務倫理の維持昂揚を図り、併せ
て計量諸団体との親和協調に務めることにより、適正な計量の実施を確保し、もって産業経済の発展、
文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)計量士の職務に関する講習会、研修会及び見学会等の開催
(2)計量士に関する指導及び相談
(3)計量に関する情報の収集及び提供並びに調査研究
(4)関係計量行政機関及び関係団体との協調・連携
(5)計量器の検査及び校正に関する事業
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会の会員は、神奈川県計量士会会員の計量士とする。
(入会)
第5条 神奈川県計量士会の会員は、当計量士部会の会員として速やかに手続きを行う。
(会費)
第6条 会員は、(公社)神奈川県計量協会が定めるところにより会費を納入しなければならない。
(退会)
第7条 会員が死亡したときは、退会とみなす。
2 会費を1年以上納入しなかったときは、退会とみなす。
3 会員が神奈川県計量士会会員を退会したとき。
(除名)
(拠出金品の不返還)
第8条 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役職員
(役職員の種類及び選任)
第9条 本会に、次の役職員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事(部会長、副部会長を含む。)10名以内
尚、本役職員は、神奈川県計量士会の役職を相互に兼ねる。
(役職員の職務)
第10条 部会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副部会長は、部会長を補佐して本会の業務を掌理し、部会長に事故があるときはその職務を代理し、部会長が欠けたときはその職務を行う。
3 幹事は、部会長及び副部会長を補佐し、本会の常務を分掌する。
4 幹事は、幹事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。
(役職員の任期)
第11条 役職員の任期は、2年とする。(神奈川県計量士会役員と同年とする)
2 役職員は、再任されることができる。
3 役職員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任されるまではその職務を行わなければならない。
(役職員の報酬)
第12条 役職員は、無給とする。
第4章 会 議
(会議の種類)
第13条 本会の会議は、全体会議及び幹事会とする。
尚、神奈川県計量士会の総会、理事会、常任理事会と兼ねることができる。
(会議の構成、機能、開催、招集、議長選出、定足数、議決、書面表決等)
第14条 会議運営に当たっては、神奈川県計量士会会則による。
(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 会則の変更
(会則の変更)
第16条 この要綱を変更するときは、幹事会において変更し全体会議で同意を得るものとする。
(準用規定)
第18条 この要綱に定めない諸事項については、神奈川県計量協会の定款及び神奈川県計量士会会則に準ずるものとする。
(附則)
1、この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2、この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
|