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 公益社団法人神奈川県計量協会幹部役員会議設置要綱

1、名  称

  本会議の名称は、「公益社団法人神奈川県計量協会幹部役員会議」(以下「幹部役員会議」という。)と称する。

2、目  的

  公益社団法人神奈川県計量協会(以下「協会」という。)の運営、推進に関わる基本的諸事項について@幹部役員相互間の意見の諸調整化A「協会」の総会、理事会等の議事運営の円滑化B「協会」諸課題の合意形成の促進化等などを図るために「幹部役員会議」を設置する。

3、「幹部役員会議」の検討課題

  「幹部役員会議」は、次の議事案件について協議検討等を行うものとする。

(1)「協会」の総会、理事会に諮る協議事項

(2)「協会」の総会、理事会に諮る報告事項      

(3)その他随時必要な協議、報告、検討事項  

 4、組織・構成

   「幹部役員会議」の組織・構成メンバーは、次の通り正副会長以下15名とする。

  (1)会長、副会長(3名)

  (2)専務理事(1名)

  (3)監事(2名)

        (4)総務財務、広報、研修、事業の各委員会の委員長(4名)<但し、「委員長」欠席の場合は、「副委員長」が代理出席するものとする。>

  (5)計量機器工業部会、計量管理研究部会、適正計量推進部会、計量士部会、普及部会の各部会長(5名)  <但し、「部会長」欠席の場合は、「副部会長」が代理出席するものとする。>

 5、議事運営等  

  (1)「幹部役員会議」の議事運営は、「会長」が議長となって進行する。

  (2)原則として総会、理事会の前に開催する。

  (3)その他 随時必要に応じて開催する。

 6、幹部役員会議の招集

(1)「幹部役員会議」の招集は、「会長」が招集するものとする。

  (2)他の幹部役員は、必要と認めた時は、「会長」に対し「幹部役員会議」の招集を要請することが出来る。

 7、その他

   この要綱に定めのない諸事項については、公益社団法人神奈川県計量協会の定款等に準拠するものとする。

 <附則>  1、この要綱は、平成16年2月26日から施行する。

       2、この要綱は、平成17年2月18日から施行する。

       3、この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

       4、この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

       5、この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

 
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 公益社団法人神奈川県計量協会<総務財務、広報、研修、事業>委員会要綱

(趣旨)

1、この要綱は、総務財務、広報、研修、事業の各委員会(以下「委員会」という。)を設置することによる内部規程を定めたものである。

(目的)

2、「委員会」は、公益社団法人神奈川県計量協会(以下「県協会」という。)の計量機器工業、計量管理研究、適正計量推進、計量士、計量普及の各部会(以下「部会」という。)と協働して定款第4条に掲げる各事業を積極的に行うことにより協会事業の充実化と神奈川県 産業の振興に寄与することを目的とする。

(委員会の構成及び委員)

3、「委員会」の構成は「別表第一」に掲げるものによる。

(事業)

4、「委員会」は、上記2の目的を達成するため「別表第二」に掲げる諸事業を所管するものとする。

(委員の選任)

5、委員は、協会理事会及び各部会から選出された者により構成される。

(役職者の選出)

6、「委員会」には、次の役職者を置く。

 (1)「委員長」1人

「副委員長」1人

「委員」10人程度

 (2)原則として「委員長」は協会理事、「副委員長」は委員の中から選任された者を充てる。

(任期)

7、役職者の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

(会議等)

8、「委員会」は、次の会議等を開催する。

(1)委員会  年回 

(2)その他  随時

 なお、会議等の運営等は、「委員長」が議長となってこれに当るものとする。

(会則変更)

9、この要綱を変更するときは、理事会において変更し、総会の同意を得るものとする。

(準用規定)

10、この要綱に定めのない諸事項については、「県協会」の定款等に準ずるものとする。

 

(附則)

  1、この要綱は、平成15年7月8日から施行する。

   2、この要綱は、平成16年2月26日から施行する。

3、この要綱は、平成17年2月18日から施行する。

  4、この要綱は、平成17年7月11日から施行する。

5、この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

   、この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

  、この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

 

<別表第一>

     公益社団法人神奈川県計量協会<総務財務、広報、研修、事業>委員会

       の構成及び委員

委員会

委員長

副委員長

委員

総務財務

10人程度

広  報

10人程度

研  修

10人程度

事  業

10人程度

 

<別表第二>

     公益社団法人神奈川県計量協会<総務財務、広報、研修、事業>委員会

     の所管事業

 委

        所    管

 総務財務

 

総会、理事会、賀詞交歓会、資格認定、組織・機構

内部規約、基本政策等に関すること。その他他の委員会の所管しない事項

財務全般、中・長期財政収支検討、基金管理、各部予算の調整、会員管理等

 広  報

計量かながわの発刊、HP、ポスター・リーフレット、

ロゴマーク、PRVTRの制作等

 研  修

経営者、従業員研修、見学会<公的、民間>、講習会、講演会等

 事  業

計量フェアかながわ、その他計量記念事業

 

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 公益社団法人神奈川県 計量協会計量機器工業部会要綱

(名称)

1、この会は、公益社団法人神奈川県計量協会計量機器工業部会(以下「工業部会」という。)と称する。

(目的)

2、「工業部会」は、公益社団法人神奈川県計量協会(以下「県協会」という。)と協働して県協会の「総務財務、研修、広報、事業」の各事業に積極的に協力、参加するとともに「工業部会」として計量器製造修理に関する調査研究等を行い、その普及、向上に努め、工業部会員の発展と神奈川県産業の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

3、「工業部会」は、上記2の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)「県協会」の諸事業に積極的に参加、協力すること。

(2)講演会、見学会等の開催及び器材料加工、技術改善等など調査研究に関すること。

(3)関係団体、関係事業所との連絡協調に関すること。

(4)その他

(役職者)

4、「工業部会」は、次の役職者を置く。

部会長 1

副部会長 2人

幹事 部会長、副部会長を含めて10人程度

(役職者の選任)

5、部会長及び副部会長は、全体会議において選任する。

幹事は、全体会議において部会員の中から選任する。

(任期)

6、役職者の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

(会議等)

7、「工業部会」は、次の会議等を開催する。

(1)全体会議 年一回  

(2)幹事会  年二回

(会則変更)

8、この要綱を変更するときは、幹事会において変更し、全体会議の同意を得るものとする。

(準用規定)

9、この要綱に定めのない諸事項については、「県協会」の定款等に準ずるものとする。

(附則)

1、この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2、この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

3、この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

4、この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

 

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 公益社団法人神奈川県 計量協会計量管理研究部会要綱

(名称)

1、この会は、公益社団法人神奈川県計量協会計量管理研究部会(以下「研究部会」という。)と称する。

(目的)

2、「研究部会」は、公益社団法人神奈川県計量協会(以下「県協会」という。)と協働して県協会の「総務財務、研修、広報、事業」の各事業を構築するために積極的に参加、協力するとともに「研究部会」として計量管理に関する調査研究等を行い、その普及、向上に努め、研究部会員の発展と神奈川県 産業の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

3、「研究部会」は、上記2の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)「県協会」の諸事業に積極的に参加、協力すること。

(2)成果発表会、講演会、講習会、見学会、研究会等などを開催すること。

(3)関係団体、関係事業所との連絡協調に関すること。

(4)その他

(役職者)

4、「研究部会」は、次の役職者を置く。

部会長 1

副部会長 2

幹事 部会長、副部会長を含めて10人程度

(役職者の選任)

5、部会長及び副部会長は、全体会議において選任する。

幹事は、全体会議において部会員の中から選任する。

(任期)

6、役職者の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

(会議等)

7、「研究部会」は、次の会議等を開催する。

(1)全体会議 年一回 

(2)幹事会  年二回

(会則変更)

8、この要綱を変更するときは、幹事会において変更し、全体会議の同意を得るものとする。

(準用規定)

9、この要綱に定めのない諸事項については、「県協会」の定款等に準ずるものとする。

 

(附則)

1、この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 2、この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

3、この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

4、この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

 

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 公益社団法人神奈川県計量協会適正計量推進部会要綱

(名称)

1、この会は、公益社団法人神奈川県計量協会適正計量推進部会(以下「適正計量推進部会」という。)と称する。

(目的)

2、「適正計量推進部会」は、公益社団法人神奈川県計量協会(以下「県協会」という。)と協働して県協会の「総務財務、研修、広報、事業」の各事業に積極的に協力、参加するとともに「適正計量推進部会」として企業における計量管理の円滑な運営により、業務の繁栄と経営の改善合理化を図り適正計量推進部会員の発展と神奈川県産業の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

3、「適正計量推進部会」は、上記2の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)   「県協会」の諸事業に積極的に参加、協力すること。

(2)   講演会、見学会等の開催及び商品量目の適正化及び商品の規格化など調査研究に関すること。

(3)   関係団体、関係事業所との連絡協調に関すること。

(4)   その他

(役職者)

4、「適正計量推進部会」は、次の役職者を置く。

部会長 1

副部会長 2人

幹事 部会長、副部会長を含めて10人程度

(役職者の選任)

5、部会長及び副部会長は、全体会議において選任する。

幹事は、全体会議において部会員の中から選任する。

(任期)

6、役職者の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

(会議等)

7、「適正計量推進部会」は、次の会議等を開催する。

(1)全体会議 年一回  

(2)幹事会  年二回

(会則変更)

8、この要綱を変更するときは、幹事会において変更し、全体会議の同意を得るものとする。

(準用規定)

9、この要綱に定めのない諸事項については、「県協会」の定款等に準ずるものとする。

 

(附則)

1、この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2、この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

3、この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

4、この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

 

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  公益社団法人神奈川県計量協会神奈川県計量士部会要綱

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、公益社団法人神奈川県計量協会計量士部会という。

(目的)

第2条 本会は、計量士として必要な知識及び技術の普及向上並びに職務倫理の維持昂揚を図り、併せ

て計量諸団体との親和協調に務めることにより、適正な計量の実施を確保し、もって産業経済の発展、

文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1)計量士の職務に関する講習会、研修会及び見学会等の開催

  (2)計量士に関する指導及び相談

  (3)計量に関する情報の収集及び提供並びに調査研究

  (4)関係計量行政機関及び関係団体との協調・連携

  (5)計量器の検査及び校正に関する事業

  (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会 員

(会員)

第4条 本会の会員は、神奈川県計量士会会員の計量士とする。

(入会)

第5条 神奈川県計量士会の会員は、当計量士部会の会員として速やかに手続きを行う。

(会費)

第6条 会員は、(公社)神奈川県計量協会が定めるところにより会費を納入しなければならない。

(退会)

第7条 会員が死亡したときは、退会とみなす。

 2 会費を1年以上納入しなかったときは、退会とみなす。

 3 会員が神奈川県計量士会会員を退会したとき。

(除名)

(拠出金品の不返還)

第8条 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第3章 役職員

(役職員の種類及び選任)

第9条 本会に、次の役職員を置く。

(1)会長   1名

  (2)副会長  2名

  (3)幹事(部会長、副部会長を含む。)10名以内

  尚、本役職員は、神奈川県計量士会の役職を相互に兼ねる。

 

 

(役職員の職務)

第10条 部会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

 2 副部会長は、部会長を補佐して本会の業務を掌理し、部会長に事故があるときはその職務を代理し、部会長が欠けたときはその職務を行う。

 3 幹事は、部会長及び副部会長を補佐し、本会の常務を分掌する。

 4 幹事は、幹事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。

(役職員の任期)

第11条 役職員の任期は、2年とする。(神奈川県計量士会役員と同年とする)

 2 役職員は、再任されることができる。

 3 役職員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任されるまではその職務を行わなければならない。

(役職員の報酬)

第12条 役職員は、無給とする。

 

第4章 会 議

(会議の種類)

第13条 本会の会議は、全体会議及び幹事会とする。

 尚、神奈川県計量士会の総会、理事会、常任理事会と兼ねることができる。

(会議の構成、機能、開催、招集、議長選出、定足数、議決、書面表決等)

第14条 会議運営に当たっては、神奈川県計量士会会則による。

(事業年度)

第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

5章 会則の変更

(会則の変更)

第16条 この要綱を変更するときは、幹事会において変更し全体会議で同意を得るものとする。

(準用規定)

第18条 この要綱に定めない諸事項については、神奈川県計量協会の定款及び神奈川県計量士会会則に準ずるものとする。

 

 

(附則)

 1、この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 2、この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

 

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 公益社団法人神奈川県計量協会計量普及部会要綱

(名称)

1、この会は、公益社団法人神奈川県計量協会計量普及部会(以下「普及部会」という。)と称する。

(目的)

2、「普及部会」は、公益社団法人神奈川県計量協会(以下「県協会」という。)と協働して県協会の「総務財務、研修、広報、事業」の各事業を構築するために積極的に参加、協力するとともに「普及部会」として計量思想の普及、啓発に努め、普及部会員の発展と神奈川県産業の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

3、「普及部会」は、上記2の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)「県協会」の諸事業に積極的に参加、協力すること。

(2)講演会、講習会、見学会等などの開催及び他部会の各種事業に参加すること。

(3)関係団体、関係事業所との連絡協調に関すること。

(4)その他

(役職者)

4、「普及部会」は、次の役職者を置く。

部会長 1

副部会長 2人

幹事 部会長、副部会長を含めて10人程度

(役職者の選任)

5、部会長及び副部会長は、全体会議において選任する。

幹事は、全体会議において部会員の中から選任する。

(任期)

6、役職者の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

(会議等)

7、「普及部会」は、次の会議等を開催する。

(1)全体会議 年一回 

(2)幹事会  年二回

(会則変更)

8、この要綱を変更するときは、幹事会において変更し、全体会議の同意を得るものとする。

(準用規定)

9、この要綱に定めのない諸事項については、「県協会」の定款等に準ずるものとする。

 

(附則)

1、この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2、この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

3、この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

4、この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

 

 

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